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盲ろう者向け通訳・介助員派遣

※募集受付を終了致しました。m(__)m令和5年度 盲ろう者向け通訳・通訳介助員養成講座の受講生募集のご案内

※募集受付を終了致しました。ありがとうございました。m(__)m

掲題の件につきまして、下記のとおりお知らせ致します。

受講希望者は、添付の要項とカリキュラムをご確認のうえ、下記のQRコードまたはメールフォームよりお申込み下さい。

 

講 座 名:【沖縄県・那覇市 委託事業】令和5年度 盲ろう者向け通訳・介助員養成講座

期  間:令和5年6月1日(木)~令和5年11月2日(木)

申込締切:令和5年5月19日(木)

令和5年度盲ろう者向け通訳・介助員養成講座 開催要項

令和5年度盲ろう者向け通訳・介助員養成講座 カリキュラム

 

問合せ先

沖縄聴覚障害者情報センター(担当 渡邊)

okideaf.mourou@gmail.com

 

沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業実施要綱

沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業実施要綱

(目的)
第1条 この事業は、視覚と聴覚に重複して障害のある者(以下「盲ろう者」という。)
に対して、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者通訳・介助員(以下 「通訳・介助員」という。)を派遣することにより、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、沖縄県とする。ただし、事業を障害者団体等(以下「団体等」という。)に委託して実施するものとする。

(派遣対象者)
第3条 通訳・介助員の派遣対象となる者(以下「利用者」という。)は、次のいずれにも該当する者である。

  1. 沖縄県内に居住する者
  2. 身体障害者障害程度等級のうち視覚障害又は聴覚障害いずれかの障害等級が4級以上、視覚障害及び聴覚障害の重複による総合等級が1級又は2級に該当する者
  3. 意思伝達及び移動に通訳及び介助が必要と認められる者
  4. 第4条に定める利用登録が行われている者

(利用登録)
第4条 この事業により通訳・介助員の派遣を受けようとする利用者は、「利用登録申請書(様式第1号)」により、団体等に登録申請を行わなければならない。

2 団体等は、前項の規定により、登録申請があった者を「利用登録者台帳(様式第2号)」に登録するものとする。

(通訳・介助員の登録)
第5条 この事業において、通訳・介助員とは盲ろう者の福祉に理解と熱意を有し、盲ろう者と第三者との通訳技術と移動介助技術を有する者で、団体等の登録を受けた者とする。

2 通訳・介助員は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

  1. 沖縄県が実施する盲ろう者通訳・介助員養成研修を修了した者
  2. 社会福祉法人全国盲ろう者協会が実施する盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を修了した者
  3. その他知事が特に認めた者

3 第1項の規定による通訳・介助員の登録を受けようとする者は、「盲ろう者通訳・介助員登録申請書(様式第3号)」により、団体等に申し込まなければならない。

4 団体等は、前項の規定による申し込みをした者で、第2項に定める要件を満たす者 を「盲ろう者通訳・介助員登録台帳(様式第4号)」に登録するものとする。

5 団体等は、通訳・介助員登録台帳に登録した者に「盲ろう者通訳・介助員登録証(様 式第5号)」を交付する。

6 通訳・介助員は、登録内容に変更が生じたときは、「盲ろう者通訳・介助員登録内 容変更届(様式第6号)」により、速やかに団体等に届け出なければならない。

(派遣内容)
第6条 通訳・介助員の派遣対象となるのは、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. コミュニケーションに関する支援及び自立更生に関する支援
  2. 社会活動、入退院・通院又は公的機関等への移動を行うときの通訳・介助。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通訳・介助員の派遣対象とならない。

  1. 通勤、営業活動等の経済的活動にかかる場合
  2. 通学、通所等の通年かつ長期にわたる場合
  3. 宗教活動及び政治活動等任意の団体活動
  4. 社会通念上派遣することが適当でない場合

(派遣の申込)
第7条 通訳・介助員の派遣を希望する利用者は、原則として必要とする日の1週間前までに「盲ろう者通訳・介助員派遣申請書(様式第7号)」により団体等に申し出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りではない。

(派遣時間等)
第8条 派遣時間は、通訳・介助員の健康管理に配慮して、原則として8時間を限度とする。

2 会議、講演等長時間、継続的な通訳・介助が必要な場合は、通訳・介助員の複数派遣を行うことができる。

(通訳・介助利用時間)
第9条 利用者一人あたりの利用時間は、予算の範囲内において別に定める。

(業務実施報告)
第10条 通訳・介助員は、業務を終了したときは「盲ろう者通訳・介助活動報告書(様式第8号)」により、その月分を翌月5日までに団体等あて報告しなければならない。

(通訳・介助員の活動手当等)
第11条 団体等は、前条の報告があったときは内容を審査し、適当と認められた場合は、次の各号に規定する費用を弁償する。

  1. 通訳・介助員の活動手当は、通訳・介助員が利用者と会ってから別れるまでの時間を対象とし、一時間あたり1,540 円とする。
  2. 通訳・介助員の自宅から利用者と会うまで(業務開始地点)及び利用者と別れて(業務終了地点)から通訳・介助員の自宅までに要した往復交通費については、実費を支払うものとする。

2 通訳・介助員の業務時間内に要する交通費、施設利用料等については、利用者の負担とする。

3 第1項の費用の支払いは、通訳・介助員の指定する口座に3ヶ月毎に振り込みし、通訳・介助員あて支払い明細書を送付する。

(関係機関との連携)
第12条 団体等は、この事業を円滑に実施し、かつ事業の広報及び普及のため、盲ろう者や通訳・介助員、市町村、沖縄盲ろう者友の会等の関係障害者団体等と連携するものとする。

(通訳・介助員の服務)
第13条通訳・介助員は、この事業の目的を正しく認識し、常に盲ろう者の人権を擁護する立場で良識をもって任務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 通訳・介助活動中は、常に登録証を携行すること。
  2. 盲ろう者の意思を尊重すること。
  3. 自らの一方的な判断で疑問の提起、助言等を行わないこと。
  4. 業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。通訳・介助員の身分を喪失した後も同様とする。

(通訳・介助員の登録抹消)
第14条 次のいずれかに該当するときは、通訳・介助員の登録を抹消することができる。

  1. 通訳・介助員から「盲ろう者通訳・介助員登録辞退届(様式第9号)」の届出があったとき。
  2. 通訳・介助員として不適当と認められたとき。
  3. 前条第4号に違反したとき。

2 団体等は、前項第2号及び第3号の規定により登録を抹消した者に対して「盲ろう者通訳・介助員登録抹消通知書(様式第10号)」により通知するものとする。

3 前項の通知書を受けた者は、通訳・介助員登録証を速やかに団体等に返還しなければならない。

(その他)
第15条 団体等は、保険の加入等、通訳・介助員の業務上の事故防止に努めるとともに、事故及び災害が発生したときは速やかに県に報告するものとする。

附則 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

要項のダウンロードは下記のリンクから行ってください。

沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業実施要綱

(盲ろう者)第7号 派遣申請書

沖縄県公式チャンネル(YouTube)

 

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